[様式ヨウシキ7]
 <源泉ゲンセン所得税ショトクゼイアズカキン明細書メイサイショ
 
項 目コウモク 区 分クブン 支 払 先シハライサキ 報酬ホウシュウ料金リョウキン キン ガク No.
科  目 細   目 支払シハライ総額ソウガク[1] 源泉ゲンセン所得税ショトクゼイガク 差引サシヒキ支給額シキュウガク
          0  [2]
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ゴウ                ケイ 0 0 0  
個人の場合のみ記載してください。会社の場合は不要フヨウです。
[4]

[1]
消費税込みの金額を記載してください。
金額には、3桁ごとにカンマ(,)が打たれていることを確認してください。
[2]
様式13の見積Noと合わせ、該当する見積書にハイパーリンクを張ってください。
[3]
該当する支出科目のみ使用し、空欄(段落含む)については行を非表示としてください。
[4]
源泉所得税について
静岡JCが個人や個人事業主に支払う報酬・料金に対しては源泉徴収が必要です。
*なお、源泉徴収が必要な 報酬・料金は限定列挙にて指定されています。

(1) 個人(外国人を除く)への支払い 
※株式会社・有限会社等の法人格がない個人事業者(振込口座名に法人格がない場合も)を含む
   以下の報酬・料金が対象となります。(なお、下記に挙げたものは一部です。源泉の有無については、判断が難しいため不明の場合には財務広報委員会へ問い合わせください)
   @ 講演の報酬・料金: 講演を依頼した場合の講師に支払う謝金
   A デザインの報酬:  グラフィックデザイン(広告、ポスター等のデザイン)など
   B 原稿の報酬: 原稿料・演劇、演芸の台本の報酬など
   C 写真の報酬: 雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金
   D 挿絵の報酬: 書籍、新聞、雑誌等の挿絵の料金
   E 作曲の報酬: 作曲、編曲の報酬
   F 著作権の使用料: 著作物の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、
映画化その他著作物の利用又は出版権の設定の対価
   G 技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料:
   H 脚本の報酬・料金: 映画、演劇、演芸等の脚本料
   I 翻訳の料金
   J 通訳の報酬・料金: 通訳の料金(手話通訳の報酬・料金を除く)
   K 校正の報酬・料金: 書籍・雑誌等の校正の料金
   L 書籍の装丁の報酬・料金: 書籍の装丁料 (製本の料金を除く)
   M 芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供に関する報酬・料金
      (懇親会等に芸能人等を呼んだ場合の支払い)
   N ホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬・料金

(2) 源泉の計算
<源泉額>
・支払金額: 100万円以下    支払金額×10.21%
・支払金額: 100万円超     (支払金額-100万円)×20.42%+102,100円

  例1)20万円のデザイン料を個人事業主に支払う場合
      20万円×10.21%=20,420円が源泉徴収税額
  例2)150万円の講演料を支払う場合
      (150万円−100万円)×20.42%+102,100円=204,200円が源泉徴収税額。

<手取契約の場合>
手取契約をしている場合の支払金額等の計算方法は以下のとおりです。
1 税率が10.21%の場合(手取額が897,900円以下の場合に限ります。)
  手取額÷0.8979(1-10%×102.1%)=支払金額
2 二段階税率の適用がある場合(手取額が897,900円超の場合に限ります。)
   (手取額-102,100)÷0.7958(1-20%×102.1%)=支払金額

例:原稿料の報酬を手取契約10万円で支払う場合の支払金額等は、以下のように計算します。
   支払金額:100,000円÷0.8979=111,370円
   源泉徴収税額:111,370円×10.21%=11,370円 (1円未満の端数は切り捨てます。)
   手取額:111,370円-11,370円=100,000円

 <消費税について>
・報酬・料金等の額の中に消費税が含まれている場合(税込金額のみ記載):
  原則として、税込金額が源泉徴収の対象となります。

・請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合:
  税抜金額が源泉徴収の対象となります。

(3)外国人への支払い
 @ 講師、通訳等個人への支払いのうち、外国人に対する支払いは、原則として20.42%
   の源泉徴収。
 A 外国人のうち、日本国内に継続して1年以上居住した人、又は1年以上居住することを必要とする職業を有する場合には、
  日本国居住者とみなされるので、10.21%の源泉徴収。 
  *租税条約で扱いが異なる場合があります。 

(4)源泉徴収税納付及び支払い調書作成手順
 @ 源泉所得税は、原則として静岡JC事務局が源泉徴収票を記載し、納付します。
  ※特に立替払いなどの場合等は注意が必要です。現金支払いの場合、支払時に源泉徴収票の本人用を相手方にお渡しすると
  ともに、領収書をもらってください。領収金額は、手取額ではなく源泉税控除前の総額としてください。 

(5)源泉徴収税の注意事項
@ 現金で支給する交通費(お車代)や宿泊費、高額な物品、現金に交換可能な物品(商品券等)に対しても源泉徴収税が必要と
 なります。
  *謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象にな
  ります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・
  料金等に含めなくてもよいことになっています。
A 交通費や宿泊費は、現金で支給することは極力避け、実際に必要な額をチケットやクーポンでお支払いさせていただくように調
 整してください。
B 相手方との契約時点(見積もりの時点から)において、支払報酬金額が源泉込額なのか、手取額なのかを必ず確認してもらって
 ください
C 支払を受ける者が研究会、劇団などの団体などである場合の、個人か法人かの判定
  支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在している
  ことを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。